民法第26条

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[編集] 条文

管理人の改任)

第26条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

[編集] 解説

不在者自身が財産管理人を置いていた場合の規定である。

[編集] 参照条文

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