民法第264条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(準共有)
- 第264条
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
[編集] 解説
知的財産権など、所有権以外の財産権についても民法上の共有の規定が準用されるとする規定である。
- 特別の定め
[編集] 参照条文
- 建物の区分所有等に関する法律第24条(民法第255条の適用除外)
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