民法第265条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:地上権の内容)

第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第264条
(準共有)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第266条
(地代)
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