出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:地上権の内容)
- 第265条
- 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
民法第265条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。