民法第266条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(地代)
- 第266条
- 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
- 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
[編集] 解説
地代につき、永小作権、賃貸借契約の規定が準用される旨を規定する。
- 民法第274条(小作料の減免)
- 民法第275条(永小作権の放棄)
- 民法第276条(永小作権の消滅請求)
[編集] 参照条文
|
|