民法第272条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)

第272条
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

解説[編集]

永小作権は譲渡、賃貸できるが、当事者間の合意で禁止することも出来る。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第271条
(永小作人による土地の変更の制限)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第273条
(賃貸借に関する規定の準用)
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