民法第28条
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[編集] 条文
(管理人の権限)
- 第28条
- 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
[編集] 解説
冒頭の「管理人」とは、不在者の財産管理人のことである(民法第25条1項を参照)。 「第百三条に規定する権限」とは、権限の定めの無い代理人の代理権限のことである(詳細は民法第103条)。つまり、不在者の財産管理人の権限は家庭裁判所の監督の下、きわめて抑制されたものであることがわかる。
後段は、不在者の生死が明らかでない場合における、その財産管理人の権限を定めた規定である。