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民法第283条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:地役権w:時効取得

第283条
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第282条
(地役権の不可分性)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第284条
(地役権の時効取得)
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