民法第289条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(承役地のw:時効取得によるw:地役権の消滅)

第289条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第288条
(承役地の所有者の工作物の使用)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第290条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
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