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民法第293条
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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]
条文
(
w:地役権
の
w:消滅時効
)
第293条
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
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]
解説
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]
参照条文
前条:
民法第292条
(地役権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第294条
(共有の性質を有しない入会権)
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民法第293条
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