民法第296条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

留置権の不可分性)

第296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

解説[編集]

留置権の不可分性の規定である。一部弁済があったとしても、留置権の効力は留置物の全部に及ぶ。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 建物収去土地明渡(最高裁判決 平成3年07月16日)
    留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲
    留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。

前条:
民法第295条
(留置権の内容)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第297条
(留置権者による果実の収取)
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