民法第296条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

留置権の不可分性)

第296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。


[編集] 解説

留置権の不可分性の規定である。一部弁済があったとしても、留置権の効力は留置物の全部に及ぶ。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第295条
(留置権の内容)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第297条
(留置権者による果実の収取)
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