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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(留置権の不可分性)
- 第296条
- 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
[編集] 解説
留置権の不可分性の規定である。一部弁済があったとしても、留置権の効力は留置物の全部に及ぶ。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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