民法第298条
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法学>民事法>コンメンタール民法>民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(留置権者による留置物の保管等)
- 第298条
- 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
- 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
- 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
[編集] 解説
留置権者の留置物の管理義務についての規定である。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 船舶引渡等請求(最高裁判例 昭和30年03月04日)民法第196条、民法第295条
- 家屋明渡請求(最高裁例 昭和33年01月17日)民法第295条,民法第299条
- 所有権確認請求(最高裁判例 昭和38年05月31日)
- 留置権者が民法第298条第1項および第2項の規定に違反したときは、当該留置場の所有者は、当該違反行為が終了したかどうか、またこれによつて損害を受けたかどうかを問わず、当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。
- 留置権実行による競売目的物に対する異議(最高裁判例 昭和40年07月15日)民法第173条
- 留置物の第三取得者も、民法第298第3項により留置権の消滅を請求できる。
- 建物明渡等(最高裁判例 平成9年07月03日)民法第177条
- 留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、右使用等を理由に留置権の消滅請求をすることはできない。
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