民法第299条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

目次

[編集] 条文

w:留置権者による費用の償還請求)

第299条
  1. 留置権者は、留置物についてw:必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
  2. 留置権者は、留置物についてw:有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第298条
(留置権者による留置物の保管等)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
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