民法第299条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

留置権者による費用の償還請求)

第299条
  1. 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
  2. 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和33年01月17日)民法第295条民法第298条
    留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無
    留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。

前条:
民法第298条
(留置権者による留置物の保管等)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
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