民法第299条
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[編集] 条文
(w:留置権者による費用の償還請求)
- 第299条
- 留置権者は、留置物についてw:必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
- 留置権者は、留置物についてw:有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 民法第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
[編集] 判例
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