民法第30条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

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条文[編集]

失踪宣告

第30条
  1. 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

解説[編集]

民法上の不在者のうち、失踪者の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定である。

利害関係人の請求があったときに、普通失踪(第1項)では7年間、特別失踪(第2項)では1年間の失踪期間を定め、それぞれ生死不明の期間が継続した場合に家庭裁判所が失踪の宣告をし、その者を死亡したものとみなすことにしている。

失踪宣告は非争訟的非訟事件であり、裁判所の職権要素が強い司法手続きであるが、利害関係人の請求がなければ、家庭裁判所は職権等で審判を開始することができず、審判中に請求が取り下げられると失踪の宣告をすることはできない。

利害関係人とは、法律上、特別の利害関係をもつ者をいい、配偶者や推定相続人、受遺者、親権者、不在者の財産管理人、終身定期金の債務者がこれにあたる。単なる債権者は、履行に関する訴えができるに止まり、これに当たらない。また、法制上、政府等も原則として、利害関係人とはならない[1]。国民年金法や厚生年金保険法においては、第2項の要件を具備すれば、請求を要せず死亡を推定する旨を定めている。

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 第二次世界大戦の未帰還者の失踪宣告について「未帰還者に関する特別措置法」を立法し、厚生大臣(現.厚生労働大臣)が請求をなしえることを定めた。

前条:
民法第29条
(管理人の担保提供及び報酬)
民法
第1編 総則

第2章 人

第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第31条
(失踪の宣告の効力)
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