民法第30条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

失踪宣告

第30条
  1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
  2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

[編集] 解説

民法上の不在者のうち、失踪者の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第29条
(管理人の担保提供及び報酬)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第31条
(失踪の宣告の効力)
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