民法第303条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:先取特権の内容)

第303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己のw:債権の弁済を受ける権利を有する。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第302条
(占有の喪失による留置権の消滅)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
次条:
民法第304条
(物上代位)


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