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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:先取特権の内容)
- 第303条
- 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己のw:債権の弁済を受ける権利を有する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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