民法第304条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

目次

[編集] 条文

物上代位

第304条
  1. 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前にw:差押えをしなければならない。
  2. 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

[編集] 解説

先取特権の物上代位についての規定である。 質権抵当権にも準用される。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第303条
(先取特権の内容)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
第1節 総則
次条:
民法第305条
(先取特権の不可分性)
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