民法第31条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

失踪の宣告の効力)

第31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


[編集] 解説

民法第30条の失踪宣告の効力の発生時期について規定している。

普通失踪(民法第30条1項)の場合は生死不明の状態が始まってから7年後に、特別失踪(民法第30条2項)の場合は危難の去った時に死亡したものとみなされる。宣告のあった日に死亡とみなされるのではないことに注意が必要である。

宣告によって、その者は死亡したものとみなされ、当該期日にさかのぼって死亡の効果(相続、配偶者との婚姻関係の終了等)が発生する。

[編集] 参照条文


前条:
民法第30条
(失踪の宣告)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第32条
(失踪の宣告の取消し)
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