出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
- 第314条
- w:賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人のw:先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
民法第314条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。