民法第314条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

第314条
w:賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人のw:先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第313条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第315条
不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
このページ「民法第314条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ