民法第32条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

失踪の宣告の取消し)

第32条
  1. 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前にw:善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  2. 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

[編集] 解説

  • 失踪宣告の取消しの要件とその効力、そしてその後の財産の権利関係の清算方法について規定している。
  • 善意でした行為は、当事者双方とも要する。

[編集] 参照条文


前条:
民法第31条
(失踪の宣告の効力)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第32条の2
(同時死亡の推定)


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