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民法第334条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:先取特権と動産質権との競合)

第334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。


[編集] 解説

  • 民法第330条(動産の先取特権の順位)

[編集] 参照条文


前条:
民法第333条
(先取特権と第三取得者)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第335条
(一般の先取特権の効力)
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