民法第338条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

不動産工事の先取特権登記

第338条
  1. 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
  2. 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

解説[編集]

不動産工事の先取特権の効力と登記についての規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 配当異議事件(最高裁判例 平成14年01月22日)民法第327条
    不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことが同先取特権によって優先弁済を受けるべき実体的権利に与える影響の有無
    不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことは,同先取特権の被担保債権が優先弁済を受けるべき実体的権利に影響を与えない。

前条:
民法第337条
(不動産保存の先取特権の登記)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第4節 先取特権の効力
次条:
民法第339条
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
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