民法第342条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:質権の内容)

第342条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第341条
(抵当権に関する規定の準用)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第343条
(質権の目的)
このページ「民法第342条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ