民法第343条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第343条

条文[編集]

質権の目的)

第343条
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

解説[編集]

質権の目的物についての規定である。

質権の目的物とする物は、譲渡性を持った物でなければならない。債権者が質権の目的物を換価してその代金をもって弁済を受けることが質権の目的であるため、譲渡できないものは換価性がないと評価されるわけである。また特別法で譲渡を禁じているものも同様である。

質権の目的物にできない物の例として、

などがある。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第342条
(質権の内容)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第344条
(質権の設定)
このページ「民法第343条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。