民法第344条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

質権の設定)

第344条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

解説[編集]

質権の設定についての規定である(要物契約性)。
「引渡す」- 4態様

参照条文[編集]


前条:
民法第343条
(質権の目的)
民法
第3編 債権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第345条
(質権設定者による代理占有の禁止)
このページ「民法第344条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。