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民法第345条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:質権設定者による代理占有の禁止)

第345条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第344条
(質権の設定)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
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