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民法第345条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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条文
(
w:質権
設定者による代理占有の禁止)
第345条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
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解説
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]
参照条文
前条:
民法第344条
(質権の設定)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
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民法第345条
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