民法第347条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(質物の留置)

第347条
w:質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第348条
(転質)
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