民法第348条
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[編集] 条文
(転質)
- 第348条
- 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
[編集] 解説
責任転質に関する規定である。
転質の法的性質については、共同質入説、質権単独質入説がある。
質権者が、その権利の存続期間を超えて転質した場合は、転質件は、原質権の存続期間の範囲内に短縮される。
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