民法第351条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

目次

[編集] 条文

物上保証人の求償権)

第351条
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

[編集] 解説

質権設定者の求償権につき、保証に関する規定が適用されることを定めた規定である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第352条
(動産質の対抗要件)
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