民法第353条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

(質物の占有の回復)

第353条
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

解説[編集]

質権をもって物権的な請求ができないのは、占有がなければ主張できない(民法第352条)からである。従って質権者は占有回収の訴えを提起する必要がある。

不動産質権の場合は質権に基づく物権的請求権が認められる。

参照条文[編集]


前条:
民法第352条
(動産質の対抗要件)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第2節 動産質
次条:
民法第354条
(動産質権の実行)
このページ「民法第353条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。