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民法第356条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第356条

[編集] 条文

不動産質権者による使用及び収益)

第356条

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

[編集] 解説

不動産質権の内容のうち、目的物の使用収益権について定めた規定である。

[編集] 参照条文

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