民法第361条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

抵当権の規定の準用

第361条
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

解説[編集]

不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第360条
(不動産質権の存続期間)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第362条
(権利質の目的等)
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