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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(抵当権の規定の準用)
- 第361条
- 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
[編集] 解説
不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。
[編集] 参照条文
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