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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(権利質の目的等)
- 第362条
- w:質権は、w:財産権をその目的とすることができる。
- 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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