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民法第362条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(権利質の目的等)

第362条
  1. w:質権は、w:財産権をその目的とすることができる。
  2. 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第361条
(抵当権の規定の準用)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第4節 権利質
次条:
民法第363条
(債権質の設定)
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