民法第364条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第364条
- 指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
- 民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
質権の目的物が指名債権の場合の、質権の対抗要件について定めた規定である。指名債権の通常の債権譲渡の対抗要件についての規定も参照。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 供託金還付同意(最高裁判例 昭和58年06月30日)民法第467条
- 指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要する。
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