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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(指図債権を目的とするw:質権の対抗要件)
- 第365条
- 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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