民法第365条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(指図債権を目的とするw:質権の対抗要件)

第365条
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第364条
(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第4節 権利質
次条:
民法第366条
(質権者による債権の取立て等)
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