民法第366条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

[編集] 条文

質権者による債権の取立て等)

第366条
  1. 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
  2. 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
  3. 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
  4. 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

[編集] 解説

債権質の権利者の有する、目的物の債権の取立権について規定している。

1項
直接取立権

[編集] 参照条文


前条:
民法第365条
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
民法
第3編 債権
第9章 質権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第369条
(抵当権の内容)
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