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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 第371条
- w:抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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