民法第371条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

第371条
w:抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第370条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第1節 総則
次条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
このページ「民法第371条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ