民法第373条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

抵当権の順位)

第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第374条
(抵当権の順位の変更)
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