民法第378条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

目次

[編集] 条文

代価弁済

第378条
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

[編集] 解説

抵当権の消滅事由のうち、代価弁済による場合についての規定である。
地上権は、地代を一括払いで買い受けた者に限られる。
抵当不動産の所有権の取得者は、民法第383条の定めるところにより、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができる。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第377条
(抵当権の処分の対抗要件)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第379条
(抵当権消滅請求)
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