民法第378条
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[編集] 条文
(代価弁済)
[編集] 解説
- 抵当権の消滅事由のうち、代価弁済による場合についての規定である。
- 地上権は、地代を一括払いで買い受けた者に限られる。
- 抵当不動産の所有権の取得者は、民法第383条の定めるところにより、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができる。
[編集] 参照条文
- 民法第379条(抵当権消滅請求)
[編集] 判例
- 建物収去土地明渡等請求 昭和39年02月04日(最高裁判所判例集)民法第577条,民法第177条,旧借地法第10条
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