民法第378条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

代価弁済

第378条
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

解説[編集]

抵当権の消滅事由のうち、代価弁済による場合についての規定である。
地上権は、地代を一括払いで買い受けた者に限られる。
抵当不動産の所有権の取得者は、民法第383条の定めるところにより、抵当権者に対して抵当権消滅請求(旧.滌除)をすることができる。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 建物収去土地明渡等請求 昭和39年02月04日(最高裁判所判例集)
    建物買取請求権行使によつて成立する売買と民法第577条適用の有無
    借地法第10条(現、借地借家法第13条)に基づく建物買取請求権行使によつて成立する売買についても民法第577条の適用がある。
    買取請求権行使の対象たる建物に抵当権が設定されている場合と当該建物の時価
    建物買取請求の対象たる建物の時価は、建物に抵当権の設定があつても減額されるべきではない。
    滌除権の取得と所有権所得登記の要否
    抵当不動産の買主が売主に対する関係で滌除権の取得を主張するためには、右不動産の所有権取得登記を経ることを要しない。

前条:
民法第377条
(抵当権の処分の対抗要件)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第379条
(抵当権消滅請求)


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