民法第379条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

目次

[編集] 条文

抵当権消滅請求

第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

[編集] 解説

「第三取得者」は、所有権の譲受人に限られる。

手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については民法第386条を参照。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 建物根抵当権設定登記等抹消登記 (最高裁判例 平成9年06月05日)民法第249条
    一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。

前条:
民法第378条
(代価弁済)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第380条
(供託に適しない物等)
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