民法第380条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

[編集] 条文

(抵当権消滅請求)

第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、w:抵当権消滅請求をすることができない。

[編集] 解説

保証人が所有権を取得した場合も同様である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第379条
(抵当権消滅請求)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第381条
(抵当権消滅請求)
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