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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権
[編集] 条文
(抵当権消滅請求)
- 第380条
- 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、w:抵当権消滅請求をすることができない。
[編集] 解説
保証人が所有権を取得した場合も同様である。
[編集] 参照条文
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