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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:抵当権消滅請求)
- 第381条
- 抵当不動産のw:停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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