民法第386条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

抵当権消滅請求の効果)

第386条
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

解説[編集]

抵当権消滅請求の効果についての規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第385条
(競売の申立ての通知)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第387条
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)


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