民法第388条
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[編集] 条文
(法定地上権)
- 第388条
- 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
[編集] 解説
抵当権の実行により法律上の権限を失った建物の存続を保護するための制度である。
[編集] 判例
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判例 昭和29年12月23日)民法第249条
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和36年02月10日)
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和44年02月14日)
- 貸金請求(最高裁判例 昭和44年11月04日) 民法第249条,民法第555条,土地区画整理法第99条,土地区画整理法第85条,土地区画整理法第98条
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和46年12月21日)
- 建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するもの。
- 建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求(最高裁判例 昭和48年09月18日) 民法第177条
- 建物収去、土地明渡、法定地上権確認等(最高裁判例 昭和52年10月11日)
- 土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
- 建物収去等土地明渡(最高裁判例 昭和53年09月29日) 民法第177条
- 建物収去土地明渡(最高裁判例 平成2年01月22日)
- 建物収去土地明渡等(最高裁判例 平成6年12月20日)
- 短期賃貸借解除等(最高裁判例 平成9年02月14日)
- 所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
[編集] 関連条文
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