民法第388条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

目次

[編集] 条文

法定地上権

第388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

[編集] 解説

抵当権の実行により法律上の権限を失った建物の存続を保護するための制度である。


[編集] 判例

所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。

[編集] 関連条文


前条:
民法第387条
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第389条
(抵当地の上の建物の競売)


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