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民法第389条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(抵当地の上の建物の競売

第389条
  1. w:抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
  2. 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第388条
(法定地上権)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第390条
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
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