民法第391条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第390条
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
民法
第1編 総則

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第392条
(共同抵当における代価の配当)


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