民法第392条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(w:共同抵当における代価の配当)
- 第392条
- 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
- 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者にw:代位して抵当権を行使することができる。
[編集] 解説
共同抵当の場合に、抵当権の実行順序によって、次順位の抵当権者に不測の損害を及ぼさないよう同時配当の場合(1項)と異時配当の場合(2項)ように規定が定められている。
[編集] 参照条文
- 民法第393条(共同抵当における代位の付記登記)
[編集] 判例
- 債権一部不存在確認請求(最高裁判例 昭和44年07月03日)民法第504条
- 甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
- 配当異議(最高裁判例 昭和53年07月04日)
- 不当利得返還(最高裁判例 平成4年11月06日)
|
|