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民法第396条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

抵当権消滅時効

第396条
  • 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

[編集] 解説

抵当権の消滅も参照。

[編集] 参照条文


前条:
民法第395条
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第3節 抵当権の消滅
次条:
民法第397条
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
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