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民法第398条の15

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:抵当権の順位の譲渡又は放棄とw:根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第398条の15
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第398条の14
(根抵当権の共有)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の16
(共同根抵当)
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