民法第398条の19

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:根抵当権の元本の確定請求)

第398条の19
  1. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
  2. 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
  3. 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文



前条:
民法第398条の18
(累積根抵当)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当権
次条:
民法第398条の20
(根抵当権の元本の確定事由)
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