民法第398条の2
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(根抵当権)
- 第398条の2
- 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
- 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
- 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
[編集] 解説
w:根抵当権を参照。
[編集] 関連条文
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
[編集] 判例
- 不動産競売開始決定取消 平成5年01月19日(最高裁判所判例集)信用金庫法53条3項
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