民法第398条の7

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:根抵当権の被担保債権の譲渡等)

第398条の7
  1. 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
  2. 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
  3. 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

[編集] 解説

  • 民法第518条(更改後の債務への担保の移転)

[編集] 参照条文


前条:
民法第398条の6
(根抵当権の元本確定期日の定め)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の8
(根抵当権者又は債務者の相続)
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